学籍異動(休学、復学、転学、退学)手続きについて
【必見!】学籍異動(休学、復学、転学、退学)の手続きについて
- 学籍異動願を提出する際は、学科教員(学年担任、ゼミ担任、チューター教員等)に、学籍異動の意向を伝えてください。
- 届出から学長の許可を得るまで、通常1か月かかります。
- 前期は4月1日、後期は授業開始日までに承認されていない場合は、半期分の授業料(267,900円)の納入が必要になります。余裕をもって申請してください。
休学願、復学願、転学願、退学願
1)休学について
病気やその他やむを得ない理由のため、2か月以上継続して休む場合は、休学することができます。その際は「休学願」を学生支援課または池田事務室に提出し、学長の許可を得てください。
また、病気による休学の場合は、医師の診断書を添付してください。
休学期間は原則として1年を超えることができませんが、特別な事情がある場合には1年を限度として休学期間の延長が認められます。
休学期間は、通算して4年(修士課程・博士前期課程の大学院生は2年、博士後期課程の大学院生は3年、助産学専攻科の学生は1年)を超えることができません。なお、この期間は在学期間に算入されません。
病気やその他やむを得ない理由のため、2か月以上継続して休む場合は、休学することができます。その際は「休学願」を学生支援課または池田事務室に提出し、学長の許可を得てください。
また、病気による休学の場合は、医師の診断書を添付してください。
休学期間は原則として1年を超えることができませんが、特別な事情がある場合には1年を限度として休学期間の延長が認められます。
休学期間は、通算して4年(修士課程・博士前期課程の大学院生は2年、博士後期課程の大学院生は3年、助産学専攻科の学生は1年)を超えることができません。なお、この期間は在学期間に算入されません。
2)復学について
休学期間が満了したとき、又は休学期間中に休学理由が消滅して復学しようとするときは「復学願」を学生支援課または池田事務室に提出し、学長の許可を得てください。ただし、病気による休学から復学する場合は、原則として医師の診断書を添付してください。
休学期間が満了したとき、又は休学期間中に休学理由が消滅して復学しようとするときは「復学願」を学生支援課または池田事務室に提出し、学長の許可を得てください。ただし、病気による休学から復学する場合は、原則として医師の診断書を添付してください。
3)転学について
他の大学等へ転学を希望するときは「転学願」を学生支援課または池田事務室に提出し、学長の許可を受けなければなりません。正当な理由があると認められた場合は許可されます。
他の大学等へ転学を希望するときは「転学願」を学生支援課または池田事務室に提出し、学長の許可を受けなければなりません。正当な理由があると認められた場合は許可されます。
4)退学について
病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは「退学願」を学生支援課または池田事務室に提出し、学長の許可を受けなければなりません。
病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは「退学願」を学生支援課または池田事務室に提出し、学長の許可を受けなければなりません。
お問い合わせ先
窓口利用時間:平日8:30~17:15
飯田キャンパス 学生支援課
電話:055-224-5260
E-mail:gakuseishien@yamanashi-ken.ac.jp
E-mail:gakuseishien@yamanashi-ken.ac.jp
池田キャンパス 事務室
電話:055-253-7859
E-mail:ikedakyoumu@yamanashi-ken.ac.jp
E-mail:ikedakyoumu@yamanashi-ken.ac.jp
