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奨学金情報


奨学金制度として、下記のようなものがあります。

日本学生支援機構奨学金

1.高等教育の修学支援新制度(授業料減免と給付奨学金)について(概要)

2020年度より高等教育の修学支援新制度が始まり、奨学金制度と授業料免除制度が連動することになりました。新たな制度は、これまでの日本学生支援機構(JASSO)給付奨学金と比べて、対象者の範囲と支援額が拡充され、併せて授業料減免も対象となるため、給付型奨学金と合計した支援額は大幅に拡充されます。この制度の支援を受けるためには、日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金に申請し、採用されることが必要です。採用された奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定します。

2.貸与奨学金について

奨学金の種類は第一種奨学金(無利子)と、第二種奨学金(有利子)の2種類があり、人物・学業ともに優れ、経済的理由により修学困難な学生は学資となる奨学金を受けることができます。経済状況等により第一種奨学金および第二種奨学金の両方を受けることもできます。
種類 貸与月額 備考
自宅通学 自宅外通学
第一種奨学金 20,000円、
30,000円、
45,000円から選択
20,000円、
30,000円、
40,000円、
51,000円から選択
無利子貸与
第二種奨学金 20,000円から120,000円までの間で選択(10,000円刻み) 有利子貸与

3.申込について

1. 在学生
給付奨学金や授業料減免、貸与奨学金の申請等については、年度当初に説明会を予定しているので、希望者は必ず出席してください。説明会の日程等、詳細についてはG-mailや学内掲示でお知らせします。

2. 新入生
高等学校在学中に奨学金の予約採用手続を行っている方は、「大学等奨学生採用候補者決定通知」を持参し、年度当初に予定している説明会に出席してください。説明会の日程等、詳細については入学者向け案内でお知らせします。

4.奨学金受給期間中の手続きについて

「継続届(願)」の提出について

例年12月~1月に、次年度の奨学金継続の意思について、スカラネット・パーソナルより「奨学金継続願」を提出(入力)する必要があります。給付奨学金の対象者のみ、授業料減免における継続願を別途、紙にて大学へ提出する必要があります。(年2回)
それに伴い12月頃に「継続説明会」を開催しています。説明会の日程等、詳細についてはG-mailや学内掲示でお知らせしますので、参加してください。
なお、継続願の提出(入力)を忘れた場合、給付奨学金は「停止」、貸与奨学金は「廃止」となります。 

「在籍報告」の提出について ※給付奨学生

給付奨学生は、4月、10月の年2回、「在籍報告」を提出する必要があります。(※採用初年度は10月のみ)
在籍報告は、スカラネット・パーソナルを通じて、日本学生支援機構に提出します。指定された期間内に提出(入力)が無い場合は、給付奨学金の振り込みが停止されます。在籍報告の提出期間や、報告内容、必要な提出書類等については、G-mailや学内掲示でお知らせします。

適格認定について

1.貸与奨学金
(1)適格認定(学業成績・学習意欲)

例年12月頃に実施される「奨学金継続願」で継続を希望した学生に対し、在学中の成績や学修状況等を基に、奨学生として適格か否かを認定する適格認定を実施しています。前年度までの修得単位数が極めて少ない場合、留年になった場合等は、その年度の奨学金が停止・廃止・警告などの処置を受けることがあります。
また、学校処分を受けた場合は、その都度に奨学金停止等の処置をうけることがあります。

2.給付奨学金
(1)適格認定(家計)

日本学生支援機構が、年1回(毎年9月頃)に、学生本人と生計維持者の所得の情報や学生本人が報告した資産額に基づき、給付奨学金の家計基準を満たしているか、支援区分の見直しが行われ、その結果で10月以降の1年間の支援区分が決定されます。奨学金の支給が停止したり、支援区分の変更により支給額が変わることがあります。(見直し後の支援区分は、スカラネット・パーソナルで確認できます。)
(2)適格認定(学業成績・学修意欲)
毎年2月~3月頃、大学は、適格認定基準に基づいて奨学生の学業成績・学修意欲を審査し、その結果をJASSOに報告します。
判定結果によっては、奨学金の支給が打ち切られる場合もあります。学業成績が著しく不良であり、災害、傷病その他のやむを得ない事由がない時は、奨学金、授業料の返還が求められますので、そのようなことがないよう奨学生としての自覚を持ち、勉学に励んでください。

異動等の手続きについて

休学・留学・転居など異動がある場合は、速やかに事務室窓口まで届け出てください。

5.貸与奨学金(緊急採用・応急採用)について

生計維持者の失職・破産・事故・病気・死亡等により収入が著しく減少した場合や、火災・風水害等による災害で支出が著しく増大した場合、及び新型コロナウイルス感染症の影響などで家計が急変した場合など、貸与奨学金を必要とする場合は、早めに窓口まで相談してください。災害救助法適用地域に該当する場合、適用を受けない近隣地域で同等の被害があった世帯の学生についても、同等の支援を受けられる場合があります。災害救助法適用地域については追加があり次第、情報公開システム等にてお知らせします。
※現在、第一種、第二種の貸与奨学金を受けている方は、同じ種類の奨学金を重複して受けることはできません。
(参考:日本学生支援機構ホームページ)
   ■ 緊急採用:第一種奨学金(無利子)
   ■ 応急採用:第二種奨学金(有利子)

6.給付奨学金(家計急変)について

予測できない事由で家計が急変した場合、年間を通じて随時申し込みができます。通常の給付奨学金は前年度または前々年度の所得で採用の可否が決まりますが、家計急変の場合は、急変後の家計の状況により支援対象となり得るかが決まります。なお、家計急変の事由が発生したときから、3カ月以内に申し込む必要があります。
対象となる事由は、以下に該当する場合です。

(A)生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合
(B)生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により半年以上就労が困難な場合
(C)生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)した場合
(D)生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって次の(1),(2)のいずれかに該当する場合
  (1)上記(A)~(C)のいずれかに該当
  (2)被災により生計維持者が生死不明、行方不明、就労困難等の世帯収入を大きく減少する事由が発生した場合
(E)本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所することとなった場合

【コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合】
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合で、上記事由(A)~(C)に該当しない場合は、(D)の風水害等に類するものとして取り扱います。
(参考) 日本学生支援機構ホームページ  給付奨学金(家計急変)

【現況届の提出について】
給付奨学金(家計急変)に採用された方は、3ヶ月ごと(家計急変事由発生から15か月経過後は1年ごと)に支援区分見直しを行うため、「家計急変現況届」(給付様式37)および給与明細書等を提出する必要があります。

7.JASSO災害支援金について

自然災害等の発生により、学生本人や生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含む)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1カ月以上続いたりした方に対し、日本学生支援機構が災害支援金を支給します。
なお、申請には、申請書類と罹災証明書の提出が必要になります。
支給額:10万円(返済不要)
(参考)日本学生支援機構HP

8.奨学金相談センター

電話:0570-666-301(平日:9時00分~20時00分)※制度や手続についての一般的な照会
※大学院生対象の奨学金については、別途お問い合わせください。

9.貸与・給付及び返還に関するお問い合わせ

日本学生支援機構「奨学金相談センター」
電話:0570-666-301(ナビダイヤル)※通話料がかかります
受付時間:月曜~金曜日(9時00分~20時00分)

公益財団法人・赤尾育英奨学会

  • 月額:40,000円(給付型)
※大学生:山梨県内在住の第1学年在学者及び令和3年度当財団奨学生(第3学年進級時)2名以内
※募集の詳細については、学内の掲示板等にてお知らせします。

甲府シティロータリークラブ育英奨学金

  • 月額:10,000円(給付型)
※令和5年度看護学部3年在学生対象
※卒業後、山梨県内に看護職として就職する意思のある者
令和5年度資料
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