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公立大学法人山梨県立大学におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針


令和8年10月1日
1.はじめに
 公立大学法人山梨県立大学(以下「本学」という。)では、法令及び就業規則に則り、一人ひとりの人権を尊重した業務運営を行っています。本学では、近年のカスタマーハラスメントが発生している実情を踏まえ、「公立大学法人山梨県立大学におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定しました。本方針に基づき、教職員等を守り、健全な職場環境および教育研究環境の維持・向上に努めます。

2.カスタマーハラスメントの定義
 本学の教職員等に対する要求や言動のうち、その要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、教職員等の職場環境又は教育研究環境が害される行為を指します。

3.カスタマーハラスメントに該当する行為の例
 カスタマーハラスメントに該当する行為としては、主に以下のようなものが挙げられます(※以下は例示であり、これらに限られるものではありません)。
  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
  • 長時間の拘束(長電話、早朝・深夜・休日の架電や折り返し要求、居座り)
  • 著しく不当な要求(不相当な金銭補償、土下座の要求)
  • メディアへの投稿(画像・動画・音声の無断掲載、誹謗中傷・虚偽情報の拡散)
  • 差別的言動(性別、年齢、国籍などを理由とした人格や能力の否定、侮辱)
  • 性的言動(身体への接触、待ち伏せ、つきまとい、食事や交際への執拗な誘い)

4.カスタマーハラスメントへの対応
 カスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合、以後の対応をお断りすることがあります。特に悪質と判断した場合には、警察、弁護士等の外部機関と連携し、法的措置を含めた厳正な対処を行います。
 また、被害を受けた教職員等のケアを最優先し、組織として適切な対応を行います。
発生したカスタマーハラスメントの事案については、原因の究明に努め、同様の事案の発生を回避する対策を検討します。
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