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奨学金情報


奨学金制度として、下記のようなものがあります。

日本学生支援機構

学部生

第一種奨学金(無利子)※4月から始まる新しい給付奨学金受給者については、給付月額が変わりますので別途お問い合わせください。
  • 自宅通学者/月額2万・3万円・4万5千円の中から選択
  • 自宅外通学者/月額2万・3万円・4万・5万1千円の中から選択

第二種奨学金(有利子)

  • 月額2万から12万円までの1万円単位の金額から選択

給付奨学金

2020年4月から始まる新たな給付奨学金については、下記HPをご覧ください。
(すべて別ウィンドウで開きます)

緊急採用・応急採用について

生計維持者の失職・破産・事故・病気・死亡等により収入が著しく減少した場合や、火災・風水害等による災害で支出が著しく増大した場合、及び新型コロナウイルス感染症の影響などで家計が急変した場合など、貸与奨学金を必要とする場合は、早めに窓口まで相談してください。災害救助法適用地域に該当する場合、適用を受けない近隣地域で同等の被害があった世帯の学生についても、同等の支援を受けられる場合があります。災害救助法適用地域については追加があり次第、情報公開システム等にてお知らせします。
※現在、第一種、第二種の貸与奨学金を受けている方は、同じ種類の奨学金を重複して受けることはできません。
(参考:日本学生支援機構ホームページ)
   ■ 緊急採用:第一種奨学金(無利子)
   ■ 応急採用:第二種奨学金(有利子)

給付奨学金(家計急変)について

予測できない事由で家計が急変した場合、年間を通じて随時申し込みができます。通常の給付奨学金は前年度または前々年度の所得で採用の可否が決まりますが、家計急変の場合は、急変後の家計の状況により支援対象となり得るかが決まります。なお、家計急変の事由が発生したときから、3カ月以内に申し込む必要があります。
対象となる事由は、以下に該当する場合です。

(A)生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合
(B)生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により半年以上就労が困難な場合
(C)生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)した場合
(D)生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって次の(1),(2)のいずれかに該当する場合
  (1)上記(A)~(C)のいずれかに該当
  (2)被災により生計維持者が生死不明、行方不明、就労困難等の世帯収入を大きく減少する事由が発生した場合
(E)本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所することとなった場合

【コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合】
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合で、上記事由(A)~(C)に該当しない場合は、(D)の風水害等に類するものとして取り扱います。
(参考) 日本学生支援機構ホームページ  給付奨学金(家計急変)

【現況届の提出について】
給付奨学金(家計急変)に採用された方は、3ヶ月ごと(家計急変事由発生から15か月経過後は1年ごと)に支援区分見直しを行うため、「家計急変現況届」(給付様式37)および給与明細書等を提出する必要があります。
家計急変現況届(PDF) ※両面印刷
自営業等の所得金額計算書(PDF)

JASSO災害支援金について

自然災害等の発生により、学生本人や生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含む)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1カ月以上続いたりした方に対し、日本学生支援機構が災害支援金を支給します。
なお、申請には、申請書類と罹災証明書の提出が必要になります。
支給額:10万円(返済不要)
(参考)日本学生支援機構HP

奨学金相談センター

電話:0570-666-301(平日:9時00分~20時00分)※制度や手続についての一般的な照会
※大学院生対象の奨学金については、別途お問い合わせください。

貸与・給付及び返還に関するお問い合わせ

日本学生支援機構「奨学金相談センター」
電話:0570-666-301(ナビダイヤル)※通話料がかかります
受付時間:月曜~金曜日(9時00分~20時00分)

公益財団法人・赤尾育英奨学会

  • 月額:40,000円(給付型)
※大学生:山梨県内在住の第1学年在学者及び令和3年度当財団奨学生(第3学年進級時)2名以内
※募集の詳細については、学内の掲示板等にてお知らせします。

甲府シティロータリークラブ育英奨学金

  • 月額:10,000円(給付型)
※令和5年度看護学部3年在学生対象
※卒業後、山梨県内に看護職として就職する意思のある者
令和5年度資料